学校教育法と専修学校の関係は?

専門学校を知る

自分たちの身の回りで学校関係の法律を意識することってあまりないからわかりにくいですよね。
この投稿を読むと学校教育法の中で専修学校が正規の学校として認められていることやどのような決まりがあるのかを理解することができます。

教育関係の法体系

学校教育法は、現在日本にある学校教育制度の基本的なことが決められている法律です。
法体系からすると1947年に施行された憲法を起点として、教育基本法、学校教育法の3方が同じ年から施行されています。

教育関係の法体系に関しては、リンクをクリックしてください。
日本の教育に関する法体系を学ぼう。

学校教育法で決められていること

学校教育法の中では、学校の種類はどのような種類があるのか、学校教育制度はどのようになっているのかなどが決めれてており、学校教育い関して最も重要な法律と言っても過言ではありません。
以下は、抜粋です。

  • 学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学(大学院、短期大学含む)、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校とすること
  • 6・3・3・4制の教育体型を基本とすること
  • 学校には、教育を行うために校長先生や教員を雇わなければなりません。
  • 上記の学校以外として専修学校、各種学校もその仲間として定められています。

専修学校制度は学校教育法でどのように決められているのか

専修学校制度は学校教育法124〜133条に定められた正式な教育制度です。
具体的は、以下のようなことが決められています。
決められている中で代表的なものを重要なものをいくつか紹介しまし。

  • 専修学校は、学ぶ期間は1年以上、授業時間は800時間以上、40人以上の生徒がいることが決められています。
  • 入学資格によって、高等課程(中卒者)、専門課程(高卒者)、一般課程(入学資格なし)の3つの課程に区分されます。
  • 高等課程は高等専修学校、専門課程は専門学校と言うことができます。
  • 専修学校を作れる人(設置者)は、専門の知識をもち学習を継続的に行えるだけの財産を持っている必要があります。
  • 校長先生や教えることが可能な教員の質と数を揃えなければなりません。
  • 一定の基準を満たした専門学校からは大学に編入学することができます。

学校教育法は、時代の変化を受けて法律が出来上がってから30回以上の変更をしています。
これからも時代の流れによって、変化していくことが考えられますね。

もっと詳しく知りたい方は、お問い合わせから質問してくださいね。

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