法体系って、なんか難しい言葉で書かれていて理解しにくいですよね。
この投稿と読むと日本の教育に関係する法体型がどのようなっているのかを大筋で理解できるよう簡単に説明しました。
教育関係の法体系は上位の方から並べると次の通りです。
- 日本国憲法
- 教育基本法
- 学校教育法
それでは日本国憲法から順番に説明していきます。
日本国憲法とは
日本国憲法は1947年5月3日から施行された日本の最高法規です。
私たち日本人の権利とか自由を守るために、国がやるべきことややってはいけないことが決めてあります。
日本人にとって最も重要な法ですね。
教育関係の決まりは以下のようなことがあります。
- 憲法の第26条には、子供は教育を受ける権利を持っていること、親は子供に教育を受けさせる義務があることが決められています。
小学校・中学校の9年間を義務教育ということがあるけど、これを受ける権利を子供は持っているし、親はこの教育を受けさせる義務があるということです。
教育基本法とは
教育基本法は1947年3月31日から施行された法律です。
教育基本法では、教育はこうあるべき、、、、教育はどんなものがある、、、みたいな理念的なことが決められています。
日本の教育にとって最も重要な法律ですね。
例えばこんなことが決められています。
- 日本人は、学びたいことがある時は、誰でも、いつでも、どこでも、学んでいいよ。
- 学校は、国立、公立、法律で認められた私立が行うことができるよ。
- 教員は、教えることが仕事だから、常に学び続けないとね。
学校教育法とは
教育基本法は1947年3月31日から施行された法律です。
日本の学校制度のことがいろいろ決められています。
例えばこんなことが決められています。
- 日本で学校って言われるものは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校です。
これらの学校は学校教育法の第1条で決められているので、「1条校」ということがあります。 - 教育制度は6、3、3、4制教育を採用するよ。(現在は若干修正されています。)
- 学校には校長先生と教員がいないとダメだよ。
ここまで、日本国憲法 → 教育基本法 → 学校教育法の流れをざっくりと説明しました。
教育の法体系についてもっと詳しく知りたい人は、お問い合わせから質問してくださいね。
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